サラリーマンの定額減税について

令和6年6月1日以後に支払う給与、賞与から定額減税がはじまります。

 

<対象者>

令和6年6月1日に在職している人のうち源泉徴収税額表の甲欄が適用される居住者の人。

 

このため、乙欄、丙欄が適用されている人、令和6年5月31日以前に退職した人、令和6年6月2日以後に就職した人、非居住者は対象外です。

 

<減税の方法>

1 減税額は本人30000円+同一生計配偶者および扶養親族の数×30000円です。

 

同一生計配偶者とは合計所得金額が48万以下(給与だけであれば年収103万以下)の配偶者(青色事業専従者等を除く)のことです。

扶養親族とは合計所得金額が48万以下の親族で16歳未満の親族も含まれます。

他の人の扶養親族とした場合には扶養親族について定額減税を受けることはできません。

 

 

2 令和6年6月1日以後に支払う給与、賞与について源泉徴収税額を計算し、減税額に達するまで当月の源泉徴収税額を限度に控除します(月次減税額)。減税額に残額がある場合には控除しきれない金額がなくなるまで令和6年分の給与や賞与にかかる税額から控除します。

 

3 年末調整時に合計所得金額が1805万以下の人を対象に住宅借入金等特別控除後の所得税額を限度に減税額(年調減税額)を控除します。

 

詳しくはこちらをご覧ください。

定額減税 特設サイト|国税庁 (nta.go.jp)