インボイス制度の実施に伴う事務負担を軽減する観点から、税込1万円未満の仕入や経費について、適格請求書がなくても仕入税額控除ができる特例です。
一定規模以下の事業者は、帳簿に必要事項を記載し保存することで、仕入税額控除の適用を受けることができます。少額特例は、仕入先が免税事業者の場合も利用できます。
少額特例は、令和5年10月1日~令和11年9月30日までの期間が適用対象となります。
少額特例を受けることができる事業者は基準期間(前々年、前々事業年度)における課税売上高が1億円以下又は特定期間(前年又は前事業年度開始以後6か月)における課税売上高が5000万円以下の事業者です。
弥生会計23には少額特例の設定があり、チェックをつけることにより、税込1万円未満の仕入等の入力をした場合、請求書区分が(適格請求書ではない)「区分記載」の場合でも仕入税額控除欄は「100%」が表示されます。
設定は、「設定」→「消費税設定」→「消費税設定」→「経過措置設定」→「インボイス少額特例の適用対象に該当する」で行えます。