当事務所について

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当事務所は、税理士事務所、中小企業診断士事務所として、税金のことだけでなく、創業計画から助成金申請、経営課題解決、銀行対策、後継者育成など経営上の問題も幅広くサポートさせていただきます。お客様のとの関係を第一に考え、規模を追及せず、一人一人のお客様の状況を常に把握できるように心がけております。

 

こんな悩みにお応えします

法人税、相続税などの申告をしてほしい
税務調査に立ち会ってほしい

節税方法を検討してほしい
起業したい・会社をつくりたい
創業計画や融資の相談がしたい
会計ソフト(弥生会計)で自計化したい
資金繰り管理や銀行対策の相談がしたい
経営計画書を作りたい
利益がでて、お金が残る会社にしたい
事業承継・後継者の育成をしたい

新着

サラリーマンの定額減税について
令和6年6月1日以後に支払う給与、賞与から定額減税がはじまります。   <対象者> 令和6年6月1日に在職している人のうち源泉徴収税額表の甲欄が適用される居住者の人。   このため、乙欄、丙欄が適用されている人、令和6年5月31日以前に退職した人、令和6年6月2日以後に就職した人、非居住者は対象外です。   <減税の方法> 1 減税額は本人30000円+同一生計配偶者および扶養親族の数×30000円です。   同一生計配偶者とは合計所得金額が48万以下(給与だけであれば年収103万以下)の配偶者(青色事業専従者等を除く)のことです。 扶養親族とは合計所得金額が48万以下の親族で16歳未満の親族も含まれます。 他の人の扶養親族とした場合には扶養親族について定額減税を受けることはできません。     2 令和6年6月1日以後に支払う給与、賞与について源泉徴収税額を計算し、減税額に達するまで当月の源泉徴収税額を限度に控除します(月次減税額)。減税額に残額がある場合には控除しきれない金額がなくなるまで令和6年分の給与や賞与にかかる税額から控除します。   3 年末調整時に合計所得金額が1805万以下の人を対象に住宅借入金等特別控除後の所得税額を限度に減税額(年調減税額)を控除します。   詳しくはこちらをご覧ください。 定額減税 特設サイト|国税庁 (nta.go.jp)      
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