当事務所について
ホームページをご覧いただき、ありがとうございます。
当事務所は、税理士事務所、中小企業診断士事務所として、税金のことだけでなく、創業計画から助成金申請、経営課題解決、銀行対策、後継者育成など経営上の問題も幅広くサポートさせていただきます。お客様のとの関係を第一に考え、規模を追及せず、一人一人のお客様の状況を常に把握できるように心がけております。
こんな悩みにお応えします
法人税、相続税などの申告をしてほしい
税務調査に立ち会ってほしい
節税方法を検討してほしい
起業したい・会社をつくりたい
創業計画や融資の相談がしたい
会計ソフト(弥生会計)で自計化したい
資金繰り管理や銀行対策の相談がしたい
経営計画書を作りたい
利益がでて、お金が残る会社にしたい
事業承継・後継者の育成をしたい
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控えへの収受日付印の押なつ廃止
令和7年1月から書面で提出された申告書等の控えに収受日付印の押なつを行わないこととされました。 <対象となる申告書等> 国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他の書類のほか、納税者が、他の法律の規定により、もしくは法律の規定によらずに国税庁、国税局、税務署に提出される全ての文書。 <申告書等の提出事実・提出年月日の確認方法> ・e-Taxによる申告・申請手続
e-Taxで申告等データの送信が完了した後メッセージボックスに格納される受信通知で、申告書等を提出した者の氏名又は名称、受付番号、受付日時等を確認することができます。 ・申告書等情報取得サービス
所得税の確定申告書、青色申告決算書及び収支内訳書について、書面により提出している場合 であってもパソコン・スマートフォンからe-Taxを利用してPDFファイルを取得することができます(マイナンバーカードが必要です)。 ・保有個人情報の開示請求
税務署が保有する個人情報に対する開示請求により、提出した申告書等の内容を確認することができます(写しの交付の場合は1か月程度かかります)。法人の申告書等には利用できません。 ・税務署での申告書等の閲覧サービス
税務署の窓口で、納税者が過去に提出した申告書等を閲覧することができます。 ・納税証明書の交付請求 納税証明書の交付請求を行うことにより、確定申告書等を提出した場合の納税額、所得金額又は未納の税額がないことの証明書を取得することができます。 <当分の間の対応> 窓口で交付する「リーフレット」に申告書等を収受した「日付」「税務署名」を記載したものが希望者に交付されます。 郵送等により申告書等を提出する際に「返信用封筒」と「申告書等の控え」 を同封した場合にも「日付」「税務署名」を記載したリーフレットが返送されます。 リーフレットに日付等を記載するのであれば、申告書等の控えに押なつするも手間は変わらないと思うのですが、押なつしているうちにe-Taxに移行してくださいということでしょう。
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令和7年1月から書面で提出された申告書等の控えに収受日付印の押なつを行わないこととされました。 <対象となる申告書等> 国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他の書類のほか、納税者が、他の法律の規定により、もしくは法律の規定によらずに国税庁、国税局、税務署に提出される全ての文書。 <申告書等の提出事実・提出年月日の確認方法> ・e-Taxによる申告・申請手続
e-Taxで申告等データの送信が完了した後メッセージボックスに格納される受信通知で、申告書等を提出した者の氏名又は名称、受付番号、受付日時等を確認することができます。 ・申告書等情報取得サービス
所得税の確定申告書、青色申告決算書及び収支内訳書について、書面により提出している場合 であってもパソコン・スマートフォンからe-Taxを利用してPDFファイルを取得することができます(マイナンバーカードが必要です)。 ・保有個人情報の開示請求
税務署が保有する個人情報に対する開示請求により、提出した申告書等の内容を確認することができます(写しの交付の場合は1か月程度かかります)。法人の申告書等には利用できません。 ・税務署での申告書等の閲覧サービス
税務署の窓口で、納税者が過去に提出した申告書等を閲覧することができます。 ・納税証明書の交付請求 納税証明書の交付請求を行うことにより、確定申告書等を提出した場合の納税額、所得金額又は未納の税額がないことの証明書を取得することができます。 <当分の間の対応> 窓口で交付する「リーフレット」に申告書等を収受した「日付」「税務署名」を記載したものが希望者に交付されます。 郵送等により申告書等を提出する際に「返信用封筒」と「申告書等の控え」 を同封した場合にも「日付」「税務署名」を記載したリーフレットが返送されます。 リーフレットに日付等を記載するのであれば、申告書等の控えに押なつするも手間は変わらないと思うのですが、押なつしているうちにe-Taxに移行してくださいということでしょう。
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