インボイス制度導入に伴い、免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になった方については、納税額を売上税額の2割とすることができる措置が設けられます。
この措置を適用できるのは、インボイス制度を機に免税事業者から課税事業者になる方のみです。このため、基準期間(前々年もしくは前々事業年度)の課税売上高が1千万円を超える課税期間などについては対象とはなりません。
2割特例が使えるのは令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間です。
2割特例を適用するにあたって申請は不要です。申告時に消費税の確定申告書に適用を受ける旨を付記することで適用を受けることができます。
2割特例は、一般課税と簡易課税のいずれを選択している場合でも適用可能です。
簡易課税制度を選択した事業者の方は、第1種事業(卸売業)、第2種事業(小売業等)以外の業種であれば、2割特例を使ったほうが一般的には有利になります。一般課税の方も2割特例との納税額の比較は行ったほうがよいでしょう。