今年のゴールデンウイークは10連休の会社もあるようですが、休みが長いといろいろなところに影響がでてくるかと思います。
税務上も今回限りという取扱いがあります。中小企業倒産防止共済という取引先の倒産に備えるための保険があるのですが、原則、支払った日の属する事業年度の損金の額に算入するということになっています。
しかし、通常4/27に振替される保険料は今年は5/7となってしまうため、原則でいくと4月の損金計上ができなくなってしまいます。そこで、今回は、平成31年4月27日の属する期間の決算において、会計上未払計上をしているのであれば、税務上損金算入を認めるという取扱いになるようです。
4月決算で倒産防止共済を掛けられている事業者は未払計上を忘れないようにしましょう。