医療費控除をする際に、平成29年分の確定申告から医療費の領収書の提出が不要となりました(医療費控除の明細書の添付は必要)。
また、「医療費のお知らせ」を添付すれば、明細の記入を省略できることになりました。
いいことずくめのようですが、「医療費のお知らせ」を添付する場合には注意が必要です。
1 協会けんぽの場合、1月に送付される「医療費のお知らせ」は前年の9月までのものなので前年10-12月に診療を受けた場合には、明細書に10-12月分の記載が必要
2 保険診療のみ記載されているので、自由診療分は明細書に記載が必要
3 電子申告をした場合でも「医療費のお知らせ」は提出が必要
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/h31-1/310117001
前年10-12月の領収書を用意しなければいけないのであれば、結局は従来通り1-12月の領収書を集めて対応するほうが現実的だと思います。
税理士事務所としても、電子申告をしているのに、税務署に「お知らせ」を提出しなくてはいけないのは電子申告をしているメリットがありません(ダウンロードしたXML形式の電子データなら提出を省略できるようですが)。