相続税申告書の添付書類として戸籍の謄本が必要でしたが、平成30年4月1日以後に提出する申告書より
法務局で交付を受けた「法定相続情報一覧図の写し」もしくは
「戸籍の謄本」、「法定相続情報一覧図の写し」のコピーでも代用できることになりました。
戸籍の謄本は何か所にも頼むとかなりの費用が必要で、銀行や不動産の名義変更が終わってから税務署添付用として原本をいただくことが多かったのですが、これからは戸籍の謄本待ちということはなくなりそうです。
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