平成29年分の確定申告から医療費控除を受ける場合に領収書の提出が不要となります。
医療費控除については電子申告では領収書の提出を省略できていたのですが、書面での申告書提出についても領収書の提出が不要となりました。
この改正で気を付けないといけないことは、
1)医療費控除の明細書の添付が必要
2)医療費の領収書は5年間保存が必要
3)医療保険者から交付を受けた医療費通知を添付すると明細書の記入を省略できる
4)平成29年間から平成31年分までの確定申告については、従来通り医療費の領収書の添付又は提示でもよい
です。医療費控除の明細書は医療を受けた人別に病院・薬局ごとの合計でよいので作成の手間は従来とあまり変わらないと思います。
当事務所でも確定申告の時期になると医療費の領収書が大量に持ち込まれます。税務署も毎年の領収書を保管しておくのが大変なのでしょうか。
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