持続化給付金の申請に係る申立書

持続化給付金の申請にあたり、
①主たる収入を雑所得・給与所得の収入として計上している個人事業者

②2020年に新規創業した事業者

の申請に際し、税理士の確認を受けた申立書の提出が必要になるのですが、当事務所にも何件が依頼の電話がかかってきています。

当事務所では申立書の作成は行っていないのですが、日本税理士会連合会が経済的な理由等により依頼が困難な方に対して無料で申立書の発行を行ってくれる制度があります。
受付期間は 令和2年7月14日から8月末日までとなっていますので、依頼先を探されている方は申し込みをされてはいかがでしょうか?

 

https://www.nichizeiren.or.jp/request_zeirishi/