源泉控除対象配偶者

平成29年までの配偶者に係る扶養親族等の数は、配偶者の所得が38(103)万円以下であれば1人としてカウントしていました。

 

平成30年以降は給与所得者の合計所得金額が900(1120)万円以下、配偶者の合計所得金額が85(150)万円以下の場合に扶養親族等の数を1人としてカウントすることになります。(この条件に該当する配偶者のことを源泉控除対象配偶者といいます)

 

以前は扶養親族等としてカウントされていた配偶者がカウントされない。配偶者の所得が38万円超で扶養親族等としてカウントされていなかった方がカウントされることになるなど、見直しが必要となりますので注意してください。

 

( )は給与所得だけの場合の給与所得者等の給与等の収入金額

 

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