!公的年金等の収入が400万円以下であれば申告不要となります
平成23年分以後の所得税から、公的年金等の収入金額が400万円以下で、
かつ、当該年金以外の他の所得の金額が20万円以下の者について、確定申告書を提出することを要しないこととされました。
!寡婦(寡夫)控除の追加
平成25年1月1日以後に支払われる公的年金等から、公的年金等にかかる源泉徴収税額の計算について、
控除対象とされる人的控除の範囲に寡婦(寡夫)控除が加えられます。
住民税の申告が必要な場合があります
公的年金等以外の所得金額が20万円以下で所得税の確定申告書の提出を要しない場合であっても住民税の申告は必要です。