■ 前期末の雇用者(使用人のうち雇用保険の一般被保険者)数に比べて当期末の雇用者数が増加した人数(基準雇用者数)が5人以上、かつ、前期末の雇用者数に対する基準雇用者数の割合(基準雇用者割合)が10%以上。
(中小企業の場合には、それぞれ2人以上、かつ、10%以上)
■ 前期および当期に事業主都合による離職者がいないこと。
■ 当期の雇用者への支払給与の総額が、前期の支払給与の総額に基準雇用者割合の30%相当を上乗せした金額以上であること。
■ 雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業(一定の事業を除く)を行っていること。
! 税額控除額
税額控除額は「基準雇用者数×20万円」とされます。ただし、当期の法人税額の10%(中小企業の場合には20%)が上限となります。
中小企業に限っては、法人住民税の法人税割の課税標準である法人税額からも控除することができます。
適用開始は以下のとおりです
平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する事業年度について適用されます。