[川口哲義税理士事務所]
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■ 雇用促進税制
雇用を促進するために、一定の場合に法人税等を特別控除する特例が創設されました。

! 適用対象

青色申告法人で、事業年度開始から2ヶ月以内に公共職業安定所長に「雇用促進計画」を提出したものが対象となります。 (増加していることについて都道府県労働局又は公共職業安定所長の確認を受け、雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類の写しを確定申告書に添付する必要があります)

! 適用要件

■ 前期末の雇用者(使用人のうち雇用保険の一般被保険者)数に比べて当期末の雇用者数が増加した人数(基準雇用者数)が5人以上、かつ、前期末の雇用者数に対する基準雇用者数の割合(基準雇用者割合)が10%以上。 (中小企業の場合には、それぞれ2人以上、かつ、10%以上)

■ 前期および当期に事業主都合による離職者がいないこと。

■ 当期の雇用者への支払給与の総額が、前期の支払給与の総額に基準雇用者割合の30%相当を上乗せした金額以上であること。

■ 雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業(一定の事業を除く)を行っていること。

! 税額控除額

税額控除額は「基準雇用者数×20万円」とされます。ただし、当期の法人税額の10%(中小企業の場合には20%)が上限となります。
中小企業に限っては、法人住民税の法人税割の課税標準である法人税額からも控除することができます。


適用開始は以下のとおりです

平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する事業年度について適用されます。