[川口哲義税理士事務所]
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■ 更正の請求の改正
申告書を提出した後で、所得金額や税額などを実際より多く申告していたことに気付いたときには、「更正の請求」という手続により訂正を求めることができます。この「更正の請求」について、平成23年 度税制改正で次のような改正が行われました。

!期間の延長

改正前は1年であった更正の請求可能期間が原則5年とされました。この結果、基本的に納税者の修正申告・更正の請求と課税庁の増額更正・減額更正の 期間がすべて一致することとなりました。
なお、贈与税及び移転価格税制にかかる更正の請求期間は6年に、法人税の純損失当に係るものは9年にそれぞれ延長されました。

この改正は、平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税について適用されます。

!範囲の拡充

1)当初申告要件の廃止
当初申告の際、申告書に適用金額を記載した場合に限り適用が可能とされていた措置(当初申告要件がある措置)のうち、一定の措置については、更正の請求により事後的に適用を受けることができることとされました。

2)控除額の制限の見直し
控除等の金額が当初申告の際の申告書に記載された金額に限定される「控除額の制限」がある措置について、更正の請求により、適正に計算された正当額まで当初申告時の控除等の金額を増額することができることとされました。


課税庁の増額更正期間も延長されています

法人税以外の国税につき3年だった課税庁の更正決定の期間制限も5年となりました。