個人が認定NPO法人や一定の要件を満たす公益社団法人等に寄付をした場合には、特定寄附金として寄附金控除の対象になりますが、
寄附金控除に代えて税額控除を選択できる制度が創設されました。
!税額控除額
税額控除額は寄附金のうち2,000円を超える部分の金額の40%相当額です。ただし、各年の所得税額の25%相当額が上限とされます。
上限金額の判定は、認定NPO法人に対する寄附金にかかる控除額と公益社団法人等に対する寄附金にかかる控除額の合計で判定しますが、政党等に対する寄附金にかかる
政党等寄附金特別控除とは別枠で判定します。
対象となる寄附金の額は、各年の合計所得金額の40%相当額が上限となっていますが、この限度額の判定は、
寄附金控除の適用を受ける寄附金と税額控除を受ける寄附金の合計額で判定します。
適用下限額の2,000円についても、寄附金控除の適用を受ける寄附金と税額控除の適用を受ける寄附金の合計額から2,000円を控除します。
この改正は平成23年分の所得税から適用されます。
この制度の対象となる法人は以下のとおりです
認定NPO法人
公益社団法人及び公益財団法人
学校法人等
社会福祉法人
更正保護法人