令和6年に住宅を取得されたお客様の子育てエコホーム支援事業の補助金が令和7年に振り込まれました。補助金は一時所得になるようですが、子育てエコホーム支援事業補助金の「よくあるご質問」には
「ただし、本補助金は、所得税法第42条第1項(国庫補助金等の総収入金額不算入)に規定する「国 庫補助金等」に該当しますので、所定の手続きにより所得の参入から除外できる場合があります。 また、住宅ローン減税等を併用する場合、住宅の取得価格等から控除する必要があります。詳しく は、税務署等にご確認ください」
と書いてあります。一時所得には特別控除額が最高50万円ありますので、補助金の額が50万円以内なら気にしなくてもよいのでしょうが、今回は80万円ほど入金されています。
いろいろ調べてみると、
1)原則、一時所得で申告する
2)国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書を提出して一時所得を収入としない。ただし、住宅ローン減税を受ける場合は住宅の取得対価を補助金分減額する
の二択となるようです。
一時所得で申告して納税する金額と住宅ローン減税が減少する金額を比較して選択することになりそうです。