当事務所について

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当事務所は、税理士事務所、中小企業診断士事務所として、税金のことだけでなく、創業計画から助成金申請、経営課題解決、銀行対策、後継者育成など経営上の問題も幅広くサポートさせていただきます。お客様のとの関係を第一に考え、規模を追及せず、一人一人のお客様の状況を常に把握できるように心がけております。

 

こんな悩みにお応えします

法人税、相続税などの申告をしてほしい
税務調査に立ち会ってほしい

節税方法を検討してほしい
起業したい・会社をつくりたい
創業計画や融資の相談がしたい
会計ソフト(弥生会計)で自計化したい
資金繰り管理や銀行対策の相談がしたい
経営計画書を作りたい
利益がでて、お金が残る会社にしたい
事業承継・後継者の育成をしたい

新着

子育てエコホーム支援事業の補助金
令和6年に住宅を取得されたお客様の子育てエコホーム支援事業の補助金が令和7年に振り込まれました。補助金は一時所得になるようですが、子育てエコホーム支援事業補助金の「よくあるご質問」には   「ただし、本補助金は、所得税法第42条第1項(国庫補助金等の総収入金額不算入)に規定する「国 庫補助金等」に該当しますので、所定の手続きにより所得の参入から除外できる場合があります。 また、住宅ローン減税等を併用する場合、住宅の取得価格等から控除する必要があります。詳しく は、税務署等にご確認ください」   と書いてあります。一時所得には特別控除額が最高50万円ありますので、補助金の額が50万円以内なら気にしなくてもよいのでしょうが、今回は80万円ほど入金されています。   いろいろ調べてみると、 1)原則、一時所得で申告する 2)国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書を提出して一時所得を収入としない。ただし、住宅ローン減税を受ける場合は住宅の取得対価を補助金分減額する の二択となるようです。   一時所得で申告して納税する金額と住宅ローン減税が減少する金額を比較して選択することになりそうです。   kosodate_faq_zentai.pdf
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